国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

附 則

平成一六年一二月一日法律第一四五号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 09時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、総合法律支援法第十三条に規定する日本司法支援センターの成立の時から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前に発行された出版物の納入については、なお従前の例による。

# 第三条

1項

日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の国立国会図書館法(以下「新法」という。)第二十四条第二項の規定の適用については、新法別表第一中「

住宅金融公庫
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)
」とあるのは「
住宅金融公庫
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律百五十六号)
首都高速道路公団
首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)
」と、「
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
」とあるのは「
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本道路公団
日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)
」と、「
農林漁業金融公庫
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)
」とあるのは「
農林漁業金融公庫
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)
阪神高速道路公団
阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)
本州四国連絡橋公団
本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)
」とする。

# 第四条

1項

年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の施行の日(平成十八年四月一日)の前日までの間における新法第二十四条第二項の規定の適用については、新法別表第一中「

日本郵政公社
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)
」とあるのは、「
日本郵政公社
日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)
年金資金運用基金
年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)
」とする。