国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定 及び実施に当たっては、中小企業者が不当に不利にならないようにする等公正な競争の確保に留意するものとする。
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律
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平成十九年法律第五十六号
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略称 : 環境配慮契約法
グリーン契約法
第十二条 # 公正な競争の確保
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正