国は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に資するため、国 及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結に関する状況等について整理 及び分析を行い、その結果を広く提供するものとする。
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律
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平成十九年法律第五十六号
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略称 : 環境配慮契約法
グリーン契約法
第十条 # 国による情報の整理等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正