@ 検討 2項 政府は、環境物品等への需要の転換を促進する観点から、提供すべき環境物品等に関する情報の内容 及び提供の方法、環境物品等に関する情報の提供を行う者の自主性を尊重しつつ適切な情報の提供を確保するための方策 その他環境物品等に関する情報の提供体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。