この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令
平成二十五年厚生労働省令第七号
最終編集日 :
2022年 10月08日 14時59分
制定に関する表明
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二十二号)第一条第二号イから ハまで*の規定に基づき、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令を次のように定める。
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1項
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第一条第二号イから ハまでに規定する厚生労働省令で定める割合は、二分の一とする。
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