この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から 第十一条まで、第十三条 及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令
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平成二十五年政令第二十二号
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略称 : 障害者優先調達推進法施行令
附 則
平成二六年七月一六日政令第二六一号
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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