国籍法

# 昭和二十五年法律第百四十七号 #

第七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所 又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号 及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。


日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。