第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
国籍法
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昭和二十五年法律第百四十七号
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第二十条 # 罰則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。