国籍法

# 昭和二十五年法律第百四十七号 #

第二十条 # 罰則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。