第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条の三の規定は、適用しない。
国籍法
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昭和二十五年法律第百四十七号
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第十八条の二 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正