国籍法

# 昭和二十五年法律第百四十七号 #

第十八条の二 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三十六条の三の規定は、適用しない