この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国籍法
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昭和二十五年法律第百四十七号
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附 則
令和四年一二月一六日法律第一〇二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月05日 14時57分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。