第三条第一号に掲げる事態において、占領に関する措置の一環としてその国が占領した地域(以下「占領地域」という。)に入植させる目的で、当該国の国籍を有する者 又は当該国の領域内に住所 若しくは居所を有する者を当該占領地域に移送した者は、五年以下の懲役に処する。
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律
#
平成十六年法律第百十五号
#
略称 : 国際人道法違反処罰法
第五条 # 占領地域に移送する罪
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正