この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律
平成十六年法律第百十五号
略称 : 国際人道法違反処罰法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 21時47分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第七条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても 罰すべきものとされる罪に限り適用する。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日