この法律において「国際会議等」とは、会議、討論会、講習会 その他 これらに類する集会(これらに付随して開催される展覧会を含む。)であって海外からの相当数の外国人の参加が見込まれるもの並びにこれらに併せて行われる観光旅行 その他の外国人のための観光 及び交流を目的とする催しをいう。
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律
#
平成六年法律第七十九号
#
第二条 # 定義
@ 施行日 : 平成三十年四月十八日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第十五号による改正