国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律

# 平成六年法律第七十九号 #

第四条 # 認定

@ 施行日 : 平成三十年四月十八日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第十五号による改正

1項

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、申請により、その区域において国際会議等の誘致の促進 及び開催の円滑化等の措置を講ずることが国際観光の振興に特に資すると認められる旨の観光庁長官の認定を受けることができる。

2項

前項の認定を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

一 号

国際会議場施設 その他の国際会議等の用に供する国土交通省令で定める施設の概要 及び規模

二 号

国際会議等に参加する者の利用に供する宿泊施設その他の国土交通省令で定める施設の概要 及び規模

三 号

国際会議等の誘致 及び その開催の円滑化に関する業務を実施する体制

四 号

当該市町村の区域 又は その近傍に存在する観光資源の概要