この法律は、公布の日から施行する。
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律
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平成六年法律第七十九号
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附 則
平成三〇年四月一八日法律第一五号
@ 施行日 : 平成三十年四月十八日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第十五号による改正
最終編集日 :
2023年 01月18日 09時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。