この法律は、規程が日本国について効力を生ずる日から施行する。
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
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平成十九年法律第三十七号
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略称 : 国際刑事裁判所協力法
ICC協力法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月09日 18時27分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前に犯された請求犯罪 又は引渡犯罪に係る協力の請求については、第二章の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、適用しない。
一
号
国際刑事裁判所が規程第十三条(b)の規定により管轄権を行使するとき。
二
号
当該請求犯罪 又は引渡犯罪が、規程の締約国である外国について規程が効力を生じた後に、当該外国内 若しくは その国籍を有する船舶 若しくは航空機内で犯され、又は当該外国の国籍を有する者により犯されたものであるとき。
三
号
当該請求犯罪 又は引渡犯罪が、規程第十二条3の規定により当該請求犯罪 若しくは引渡犯罪について国際刑事裁判所の管轄権の行使を受諾した国の国内 若しくは その国籍を有する船舶 若しくは航空機内で犯され、又は当該国の国籍を有する者により犯されたものであるとき。
前項の規定は、国際刑事警察機構を通じた管轄刑事事件の捜査に関する措置の請求に係る第三章の規定の適用について準用する。