国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令

# 昭和五十二年政令第三百二十九号 #
略称 : 漁業離職者臨時措置法施行令  漁臨法施行令 

附 則

平成一五年七月二四日政令第三二九号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定 及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。