この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
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昭和五十二年法律第九十四号
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略称 : 漁臨法
漁業離職者臨時措置法
附 則
平成一二年五月一二日法律第五九号
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日
( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十三条 @ 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置
旧船保受給資格者であって、施行日において現に国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第五条第一項に規定する手帳所持者であるもの(施行日において同法第四条第一項に規定する手帳の発給を受けることができる者を含む。)に係る前条の規定による改正前の同法第十一条の規定による失業保険金の支給については、なお従前の例による。
# 第四十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。