この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項 及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名 並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定 並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二 及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号 及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十三条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
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昭和五十二年法律第九十四号
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略称 : 漁臨法
漁業離職者臨時措置法
附 則
平成九年五月九日法律第四五号
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日
( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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