国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法

# 昭和五十二年法律第九十四号 #
略称 : 漁臨法  漁業離職者臨時措置法 

附 則

昭和六一年一二月四日法律第九三号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日 ( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時20分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。