国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法

# 昭和五十二年法律第九十四号 #
略称 : 漁臨法  漁業離職者臨時措置法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日 ( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

@ この法律の失効

2項
この法律は、令和十年六月三十日限り、その効力を失う。ただし、この法律の失効の際 現に手帳所持者である者に関しては、なお その効力を有する。