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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
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昭和五十二年法律第九十四号
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略称 :
漁臨法
漁業離職者臨時措置法
附 則
分類
法律
カテゴリ
労働
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施行日
: 令和五年三月三十一日 ( 2023年 3月31日 )
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最終更新
: 令和五年法律第八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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労働
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
附 則
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
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この法律の失効
2項
この法律は、令和十年六月三十日限り、その効力を失う。ただし、この法律の失効の際 現に手帳所持者である者に関しては、なお その効力を有する。