国際受刑者移送法

# 平成十四年法律第六十六号 #

第二十七条 # 裁判国に対する通知

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正

1項

法務大臣は、受入受刑者が次の各号いずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。

一 号

共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。

二 号

共助刑の執行が終わる前に死亡し、又は逃走したとき。