法務大臣は、受入受刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。
一
号
二
号
共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。
共助刑の執行が終わる前に死亡し、又は逃走したとき。