国際受刑者移送法

# 平成十四年法律第六十六号 #

第二十条 # 共助刑の執行指揮

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正

1項

共助刑の執行は、東京地方検察庁の検察官が指揮する。

2項

前項の指揮は書面で行い、当該書面に第十五条第一項の書面の謄本 及び関係書類の謄本を添付しなければならない。