前条第一号の同意は、次の各号のいずれかに掲げる職員が確認するものとする。
この場合において、当該職員は、受入受刑者をして、第十六条 及び第十七条の規定に関する事項 その他法務省令で定める事項を記載した書面に、当該職員の面前で、署名押印させるものとする。
一
号
二
号
法務大臣の委任を受けた外国に駐在する日本国の大使、公使 若しくは領事官 又はこれらの者が指定する職員
法務大臣が指定する職員