国際受刑者移送法

# 平成十四年法律第六十六号 #

第十九条 # 受入収容状の発付等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正

1項

東京地方検察庁の検察官は、第十三条の命令があったときは、受入収容状を発しなければならない。

2項

前項の受入収容状には、第十五条第二項に掲げる事項を記載し、東京地方検察庁の検察官が記名押印しなければならない。

3項

第一項の受入収容状は、勾引状と同一の効力を有するものとし、東京地方検察庁の検察官の指揮によって刑事施設の長 又はその指名する刑事施設の職員が執行する。

4項

刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第七十三条第一項前段 及び第七十四条の規定は、第一項の受入収容状の執行について準用する。


この場合において、

これらの規定中
被告人」とあるのは
国際受刑者移送法第二条第九号の受入受刑者」と、

同法第七十三条第一項前段中
勾引状」とあり、
及び同法第七十四条
勾引状 又は勾留状」とあるのは
国際受刑者移送法第十九条第一項の受入収容状」と、

同法第七十三条第一項前段中
裁判所 その他の場所」とあるのは
「刑事施設」と

読み替えるものとする。