国際受刑者移送法

# 平成十四年法律第六十六号 #

第十六条 # 共助刑の執行方法

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正

1項

第十三条の命令により裁判国から受入受刑者の引渡しを受けたときは、次の各号に掲げる受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の区分に応じ、当該各号に掲げる種類の共助刑を執行することにより、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助をするものとする。

一 号

外国刑が懲役に相当する刑であるとき

当該受入受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせること。

二 号

前号に掲げる場合に該当しないとき

当該受入受刑者を刑事施設に拘置すること。

2項

受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑が二以上あるときは、これらを一の共助刑として執行する。


この場合における共助刑の種類は、当該外国刑のすべてが懲役に相当する刑であるときは、前項第一号に掲げるものとし、当該外国刑のいずれかが懲役に相当する刑でないときは、同項第二号に掲げるものとする。