国際受刑者移送法

# 平成十四年法律第六十六号 #

第十条 # 東京地方裁判所の決定

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正

1項

東京地方裁判所は、前条の規定による審査の結果に基づいて、次の区別に従い、決定をしなければならない。

一 号

審査の請求が不適法であるときは、これを却下する決定

二 号

受入移送をすることができない場合に該当するときは、その旨の決定

三 号

受入移送をすることができる場合に該当するときは、その旨の決定

2項

東京地方裁判所は、前項の決定をしたときは、速やかに、東京地方検察庁の検察官に裁判書の謄本を送達するとともに、関係書類を返還しなければならない。