この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施の手続 その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。
国際受刑者移送法
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平成十四年法律第六十六号
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第四十七条 # 施行細則
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号による改正