この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国際受刑者移送法
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平成十四年法律第六十六号
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附 則
平成一九年六月一五日法律第八八号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2023年 07月02日 10時53分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十六条、第十九条、第二十条 及び第二十四条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日