この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国際受刑者移送法
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平成十四年法律第六十六号
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附 則
平成一六年一二月八日法律第一五六号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪(二以上あるときは、それらのすべて)を犯した者に係る同条第二号の共助刑の期間については、前条の規定による改正後の同法第十七条第一項第二号 及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。