この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
国際受刑者移送法
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平成十四年法律第六十六号
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附 則
平成二六年四月一八日法律第二三号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2023年 07月02日 10時53分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪(二以上あるときは、それらの全て)を犯した者に係る同条第二号の共助刑の期間、仮釈放をすることができるまでの期間 及び仮釈放期間の終了については、前条の規定による改正後の同法第十七条第二項、第二十二条 及び第二十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。