この法律は、我が国 及び国際社会の平和 及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)の施行の日から施行する。
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律
平成二十七年法律第七十七号
略称 : 国際平和支援法
最終編集日 :
2024年 03月16日 10時41分
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種類 | 内容 |
補給 | 給水、給油、食事の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
輸送 | 人員 及び物品の輸送、輸送用資材の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
修理 及び整備 | 修理 及び整備、修理 及び整備用機器 並びに部品 及び構成品の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
医療 | 傷病者に対する医療、衛生機具の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
通信 | 通信設備の利用、通信機器の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
空港 及び港湾業務 | 航空機の離発着 及び船舶の出入港に対する支援、積卸作業 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
基地業務 | 廃棄物の収集 及び処理、給電 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
宿泊 | 宿泊設備の利用、寝具の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
保管 | 倉庫における一時保管、保管容器の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
施設の利用 | 土地 又は建物の一時的な利用 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
訓練業務 | 訓練に必要な指導員の派遣、訓練用器材の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
建設 | 建築物の建設、建設機械 及び建設資材の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
備考 物品の提供には、武器の提供を含まないものとする。 |
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種類 | 内容 |
補給 | 給水、給油、食事の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
輸送 | 人員 及び物品の輸送、輸送用資材の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
修理 及び整備 | 修理 及び整備、修理 及び整備用機器 並びに部品 及び構成品の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
医療 | 傷病者に対する医療、衛生機具の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
通信 | 通信設備の利用、通信機器の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
宿泊 | 宿泊設備の利用、寝具の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
消毒 | 消毒、消毒機具の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供 |
備考 物品の提供には、武器の提供を含まないものとする。 |