国内受刑者が受刑者証人移送として移送されていた期間(身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。)は、刑の執行を受けた期間とみなす。
国際捜査共助等に関する法律
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昭和五十五年法律第六十九号
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略称 : 国際捜査共助法
第二十一条 # 国内受刑者の移送期間の取扱い
@ 施行日 : 令和五年六月六日
( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正