国際捜査共助等に関する法律

# 昭和五十五年法律第六十九号 #
略称 : 国際捜査共助法 

第二十三条 # 外国受刑者の拘禁

@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

検察官は、外国受刑者(外国において懲役刑 若しくは禁錮刑 又はこれらに相当する刑の執行として拘禁されている者をいう。以下同じ。)であつて日本国の刑事手続において証人として尋問する旨の決定があつたものについて、受刑者証人移送として当該外国の官憲から当該外国受刑者の引渡しを受けたときは、あらかじめ発する受入移送拘禁状により、当該外国受刑者を拘禁しなければならない。

2項

逃亡犯罪人引渡法昭和二十八年法律第六十八号第六条第一項から 第三項まで 及び第七条 並びに刑事訴訟法第七十一条第七十三条第三項第七十四条 及び第百二十六条の規定は、前項の受入移送拘禁状により外国受刑者を拘禁する場合について準用する。


この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。