国際捜査共助等に関する法律

# 昭和五十五年法律第六十九号 #
略称 : 国際捜査共助法 

第六条 # 国家公安委員会の措置

@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

国家公安委員会は、前条第一項第二号の書面の送付を受けたときは、相当と認める警察庁 又は都道府県警察に対し、共助に必要な証拠の収集を指示するものとする。


この場合において、都道府県警察に対して指示を行うときは、当該都道府県警察に関係書類を送付するものとする。