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国際捜査共助等に関する法律
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昭和五十五年法律第六十九号
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略称 :
国際捜査共助法
第十一条
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令状の請求等
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施行日
: 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第二十八号による改正
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刑事
国際捜査共助等に関する法律
第十一条
1項
令状 又は証人尋問の請求は、
第二条第三号
の書面を提出して、しなければならない。
ただし
、条約に別段の定めがある場合には、この限りでない。