この章に定めるもののほか、令状の発付、証人尋問 及び不服申立てに関する手続について必要な事項は、最高裁判所が定める。
国際捜査共助等に関する法律
#
昭和五十五年法律第六十九号
#
略称 : 国際捜査共助法
第十七条 # 最高裁判所の規則
@ 施行日 : 令和五年六月六日
( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正