令状 又は証人尋問の請求は請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に、 司法警察職員のした押収 又は押収物の還付に関する処分に対する不服申立ては司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所に、しなければならない。
国際捜査共助等に関する法律
#
昭和五十五年法律第六十九号
#
略称 : 国際捜査共助法
第十二条 # 管轄裁判所等
@ 施行日 : 令和五年六月六日
( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正