国際捜査共助等に関する法律

# 昭和五十五年法律第六十九号 #
略称 : 国際捜査共助法 

第十八条 # 国際刑事警察機構への協力

@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

国家公安委員会は、国際刑事警察機構から外国の刑事事件の捜査について協力の要請を受けたときは、次の各号のいずれかの措置を採ることができる。

一 号
相当と認める警察庁 又は都道府県警察に必要な調査を指示すること。
二 号

第五条第一項第三号の国の機関の長に協力の要請に関する書面を送付すること。

2項

第二条第三号除く)の規定は、前項の場合に準用する。

3項

国家公安委員会は、第一項に規定する措置を採るため必要があると認めるときは、警察庁の職員に関係人の所在 その他必要な事項について調査させることができる。

4項

国家公安委員会は、第一項の措置に関し、要請において調査を行う機関が明らかな場合を除き、 所管に応じて、同項第二号の国の機関の長と協議するものとする。

5項

国家公安委員会は、第一項の措置を採ることとするときは、法務大臣の意見を聴くものとする。

6項

警察庁が第一項第一号の指示を受けた場合においては、警察庁長官は、警察庁の警察官に調査のための必要な措置を採ることを命ずるものとする。

7項

第一項第一号の指示を受けた都道府県警察の警察本部長は、その都道府県警察の警察官に調査のための必要な措置を採ることを命ずるものとする。

8項

第一項第二号の規定により協力の要請に関する書面の送付を受けた国の機関の長は、司法警察職員であるその機関の職員に当該要請に係る調査のための必要な措置を採ることを命ずることができる。

9項

警察官 又は前項の国の機関の職員は、前三項の調査に関し、関係人に質問し、実況見分をし、書類 その他の物の所有者、所持者 若しくは保管者にその物の提示を求め、 又は公務所 若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。