国際捜査共助等に関する法律

# 昭和五十五年法律第六十九号 #
略称 : 国際捜査共助法 

第十四条 # 処分を終えた場合等の措置

@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

検事正は、共助に必要な証拠の収集を終えたときは、速やかに、意見を付して、収集した証拠を法務大臣に送付しなければならない。


第五条第一項第三号の国の機関の長が証拠の収集を終えたときも、同様とする。

2項

都道府県公安委員会は、警察本部長が共助に必要な証拠の収集を終えたときは、速やかに、意見を付して、収集した証拠を国家公安委員会に送付しなければならない。

3項

国家公安委員会は、警察庁長官が共助に必要な証拠の収集を終えたとき 又は前項の規定により証拠の送付を受けたときは、速やかに、意見を付して、収集した証拠 又は送付を受けた証拠を法務大臣に送付するものとする。

4項

第五条第二項の規定により共助の要請に関する書面の送付を受けた訴訟に関する書類の保管者は、速やかに、意見を付して、当該書類 又はその謄本を法務大臣に送付するものとし、送付することができないときは、共助の要請に関する書面を法務大臣に返送しなければならない。

5項

法務大臣は、第一項第三項 又は前項の規定による送付を受けた場合において、必要があると認めるときは、証拠の使用 又は返還に関し要請国が遵守しなければならない条件を定めるものとする。

6項

法務大臣は、前項の条件を遵守する旨の要請国の保証がないときは、共助をしないものとする。