検察官は、外国受刑者(外国において懲役刑 若しくは禁錮刑 又はこれらに相当する刑の執行として拘禁されている者をいう。以下同じ。)であつて日本国の刑事手続において証人として尋問する旨の決定があつたものについて、受刑者証人移送として当該外国の官憲から当該外国受刑者の引渡しを受けたときは、あらかじめ発する受入移送拘禁状により、当該外国受刑者を拘禁しなければならない。
国際捜査共助等に関する法律
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昭和五十五年法律第六十九号
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略称 : 国際捜査共助法
第四章 外国受刑者の拘禁
@ 施行日 : 令和五年六月六日
( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第六条第一項から 第三項まで 及び第七条 並びに刑事訴訟法第七十一条、第七十三条第三項、第七十四条 及び第百二十六条の規定は、前項の受入移送拘禁状により外国受刑者を拘禁する場合について準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
受刑者証人移送として外国の官憲から引渡しを受けた外国受刑者については、その引渡しを受けた日から三十日以内に、これを当該外国の官憲に引き渡さなければならない。
ただし、天災 その他やむを得ない事由によりこの期間内に外国受刑者を当該外国の官憲に引き渡すことができない場合には、この限りでない。
検察官は、前項の規定により外国受刑者を当該外国の官憲に引き渡す場合において必要があるときは、前条第一項の受入移送拘禁状により、検察事務官、警察官、海上保安官 又は海上保安官補に当該外国受刑者の護送をさせることができる。
この場合においては、刑事訴訟法第七十四条の規定を準用する。
検察官は、病気 その他やむを得ない事由がある場合に限り、受入移送拘禁状により拘禁されている外国受刑者を医師 その他適当と認められる者に委託し、又は外国受刑者の住居を制限して、拘禁の停止をすることができる。
検察官は、必要と認めるときは、いつでも、拘禁の停止を取り消すことができる。
逃亡犯罪人引渡法第二十二条第三項から 第五項までの規定は、前項の規定により外国受刑者の拘禁の停止を取り消した場合について準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。