この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中国際捜査共助法に第三章 及び第四章を加える改正規定 並びに附則第三条 及び第五条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
国際捜査共助等に関する法律
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昭和五十五年法律第六十九号
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略称 : 国際捜査共助法
附 則
平成一六年六月九日法律第八九号
@ 施行日 : 令和五年六月六日
( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請 及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。