この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国際捜査共助等に関する法律
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昭和五十五年法律第六十九号
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略称 : 国際捜査共助法
附 則
平成二三年六月二四日法律第七四号
@ 施行日 : 令和五年六月六日
( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条の規定、第三条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第七十一条第一項の改正規定、第四条 及び第五条の規定 並びに附則第十条から 第十二条まで 及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第八条 @ 経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。