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国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
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昭和四十五年法律第百十七号
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附 則
昭和六三年一二月一三日法律第九二号
分類
法律
カテゴリ
国家公務員
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和三年法律第六十一号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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国家公務員
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
附 則 - 昭和六三年一二月一三日法律第九二号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。