国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第二十条 # 日本国面会交流援助に関する準用規定

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

第五条第九条 及び第十条の規定は、外務大臣に対し日本国面会交流援助申請があった場合について準用する。


この場合において、

第五条第四項第一号
「第二十六条の規定による子の返還の申立て 又は子との面会 その他の交流の定めをすること 若しくはその変更を求める家事審判 若しくは」とあるのは
「子との面会 その他の交流の定めをすること 又はその変更を求める家事審判 又は」と、

同項第二号
「第二十九条に規定する子の返還に関する事件 若しくは子の返還の強制執行に係る事件が係属している裁判所 又は申請に係る子についての子との面会 その他の交流に関する事件 若しくは」とあるのは
「子との面会 その他の交流に関する事件 又は」と、

「これらの」とあるのは
「当該」と、

第九条
「子の返還 又は申請者」とあるのは
「申請者」と

読み替えるものとする。