国は、協定を実施するため、国有の財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項に規定する物品 及び国有財産法の適用を受けない国有の権利をいう。)を大学の用に供する必要があるときは、無償で、大学に対して当該財産を使用させることができる。
国は、協定を実施するため、国有の財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項に規定する物品 及び国有財産法の適用を受けない国有の権利をいう。)を大学の用に供する必要があるときは、無償で、大学に対して当該財産を使用させることができる。