この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法
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平成二十六年法律第百二十四号
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略称 : 国際テロリスト財産凍結法
附 則
平成二八年六月三日法律第六二号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 02月21日 18時40分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。