@ 施行期日
この法律は、平成三十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成三十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条中自衛隊法第八十四条の五第一項第三号 及び第二項第四号の改正規定並びに同法第百条の十一の次に二条を加える改正規定 並びに第四条の規定
日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の効力発生の日
第三条 及び第五条 並びに次項の規定
日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日
前項第二号に掲げる規定の施行の日が同項第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第二条のうち、
自衛隊法第八十四条の五第一項第三号 及び第二項第四号の改正規定中 「英国」とあるのは 「フランス」と、
同法第百条の十一の次に二条を加える改正規定中 「第百条の十一」とあるのは 「第百条の十三」と、
「第百条の十二」とあるのは 「第百条の十四」と、
「第百条の十三」とあるのは 「第百条の十五」と、
第三条のうち、
同法第八十四条の五第一項第三号 及び第二項第四号の改正規定中 「カナダ」とあるのは 「英国」と、
同法第百条の十三の次に二条を加える改正規定中 「第百条の十三」とあるのは 「第百条の十一」と、
「第百条の十四」とあるのは 「第百条の十二」と、
「第百条の十五」とあるのは 「第百条の十三」と、
第四条のうち
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三十三条第一項の改正規定中 「英国」とあるのは 「フランス」と、
第五条のうち同項の改正規定中 「カナダ」とあるのは 「英国」と
する。