この法律は、平成三十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
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平成四年法律第七十九号
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略称 : PKO協力法
国連平和協力法
PKO法
附 則
平成二九年六月二日法律第四二号
@ 施行日 : 令和六年七月十二日
( 2024年 7月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十四号
最終編集日 :
2024年 08月03日 11時28分
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# 第一条 @ 施行期日
一~三
号
略
四
号
第二条中自衛隊法第八十四条の五第一項第三号 及び第二項第四号の改正規定 並びに同法第百条の九の次に二条を加える改正規定 並びに第三条の規定 日本国の自衛隊とグレートブリテン 及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン 及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の効力発生の日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
前条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。