国際郵便規則

# 平成十五年総務省令第六号 #

第六条 # 会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第百一号による改正

1項

法第六十九条の総務省令で定める事項は、国際郵便の利用を制限し、又は国際郵便の業務の一部を停止する範囲、期間 その他必要な事項とする。