法第六十九条の総務省令で定める事項は、国際郵便の利用を制限し、又は国際郵便の業務の一部を停止する範囲、期間 その他必要な事項とする。
国際郵便規則
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平成十五年総務省令第六号
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第六条 # 会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第百一号による改正